エトレイル通信

平成26年度税制改正の概要

平成25年12月24日に平成26年度税制改正の大綱が公表されました。今回は、特に中小企業にとって、ポイントとなりそうな改正についてまとめてみたいと思います。

①生産性向上設備投資促進税制の創設

平成26年1月20日から平成29年3月31日までに、生産等設備のうち、一定規模以上のものを取得し、事業の用に供した場合には、即時償却又は5%の税額控除(法人税額の20%を上限)を行う事が可能となり、税務上の優遇措置が図られる事となりました。

②中小企業投資促進税制の拡充・延長

平成26年度税制改正の大綱により、従来からの中小企業投資促進税制の適用期限が平成29年3月31日まで3年間延長される事となりました。 また、従来までの特別償却割合が従来の30%から即時償却へ、税額控除割合も増加するなど税務上の優遇措置も図られる事となりました。

③復興特別法人税の前倒し廃止

平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度について復興特別法人税の上乗せが行われていますが、期間が1年間前倒しで廃止される事となりました。これにより、平成26年4月1日以降開始の事業年度からは復興特別法人税の上乗せが無くなり、法人税率が減少する事となりました。

④所得拡大促進税制の見直し

平成25年度税制改正により、一定割合以上の従業員への給与を増額した場合に、増加額の10%分の税額控除が認められる所得拡大促進税制が制定されましたが、平成26年度税制改正の大綱により適用期間が4年間延長されるとともに、増加要件も緩和(従来の5%から適用年度により2%、3%、5%へと変更)され、より適用しやすい制度へと改正される事となりました。

⑤交際費課税の見直し

中小企業の交際費の損金不算入制度について、従来の従来の限度額が600万円から800万円へと拡大される事となりました。また、従来までの10%の損金不算入額についても廃止される事となりました。

⑥領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大

従来領収証等については、受取金額が3万円未満のものは非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降については、5万円未満のものが非課税となり、非課税範囲が拡大される事となりました。

2014.4.25