エトレイル通信

ふるさと納税Q&A

Q1.ふるさと納税は生まれ故郷の自治体以外にもできますか?

Aふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません。
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。

 

Q2.複数の自治体にふるさと納税を行えますか?

Aふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。ただし、「寄附金控除」の額には、寄附をした人の年収に応じて上限がありますのでご注意ください。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。
なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。

 

Q3.ふるさと納税が行える時期は決まっていますか?

Aいつでもふるさと納税を行うことができます。
ただし、税の軽減については、「1月~12月」の年単位となりますので、例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。

 

Q4.同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか?

A所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられますので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。

 

Q5.ふるさと納税による寄附金はどのようなことに使われますか?

Aふるさと納税による寄附金の使い道は各自治体によって異なりますので、それぞれの自治体にお問い合わせください。
なお、ふるさと納税の使い道について、寄附した本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。

 

Q6.控除されたお金はいつ戻ってきますか?

Aふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、当年の1月~12月に行ったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月~3月に行う必要があります。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
また、ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、確定申告を行う必要はありません。この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

 

2021.10.5