令和4年分年末調整
昨年の令和3年分から比べて大きな改正事項はありません。
「ひとり親控除」について
令和2年の税制改正において、従来の寡婦(寡夫)控除が見直され、「ひとり親控除」が創設されました。
今回はひとり親控除について解説します。
以前は、同じひとり親でも離別や死別なら「寡婦(夫)控除」が適用できたのに対して、「未婚」のひとり親は控除の対象外でした。(要件として婚姻の事実が必要でした。)
そのため所得税が軽減されないだけでなく、所得等を基準に支給される児童不要手当や公営住宅への入居等で不利になるケースが問題になっていました。また、女性のひとり親の寡婦控除と、男性のひとり親が受ける寡夫控除の金額に差があり、男女間でも扱いがことなっていました。
そこで昨今の生活様式の変化等に対応するため、「ひとり親控除」という制度が創設されました。
≪ひとり親控除の適用要件≫
その年の12月31日現在で婚姻をしていないこと(または配偶者の生死が明らかでない人)加えて以下の3つの要件すべてにあてはまる人が、ひとり親控除の対象です。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
・生計を同一にする子がいること
この場合の子はその年分の総所得金額が48万円以下で、ほかの同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
・合計所得金額が500万円以下であること
◎ひとり親控除の控除額 35万円
≪寡婦控除≫
ひとり親ではない寡婦には引き続き寡婦控除が適用されます。
【夫と離婚した場合】
合計所得が500万円以下である
夫と離婚して再婚しておらず、事実婚もしていない
子以外の扶養親族がいる
【夫が死亡した場合】
合計所得が500万円いかである
再婚しておらず、また事実婚もしていない
◎寡婦控除控除額 27万円
今回の改正でひとり親であれば婚姻歴の有無や男女にかかわらず、税制上の優遇を平等にうけられるようになりました。
Q&A
◎養育費や慰謝料は所得に含まれますか?
ひとり親控除、寡婦控除の判定を行う際、子供の養育費や離婚したときの慰謝料は、所得に含みません。
◎今年離婚したらいつ申請したらいいですか?
税金関係の判定は12月31日時点での状態で判断します。2022年中に離婚した場合は、2021年分の年末調整で申請を行います。申請を忘れてしまった場合も5年間はさかのぼって申請可能です。
2022.11.16